建設業許可を維持するために必要な手続きとは?わかりやすく解説!

建設業許可を取得したからといって、それで終わりではありません。許可を維持するためには、定期的な手続きや届出を行う必要があります。これを怠ると、許可の更新ができなくなったり、最悪の場合は許可が取り消されてしまうことも。

今回は、建設業許可を維持するために必要な手続きについて、わかりやすくまとめました!


目次

1. 5年ごとの「更新手続き」

建設業許可の有効期限は5年

建設業許可は5年ごとに更新が必要です。更新を忘れると許可が失効してしまうため、更新期限の6か月前から準備を始めるのが理想です。

更新時に必要な書類

  • 許可申請書類
  • 直近の財務諸表
  • 経営業務の管理責任者や専任技術者の在籍確認書類
  • 直前3年分の工事経歴書

補足

建設業許可の有効期限は5年ですが、単に5年ごとに更新すればよいというわけではありません。更新時には、それまでの間に必要な各種手続きを適切に行っていることが前提となります。

たとえば、毎年の決算変更届の提出や、役員変更時の届出など、定められたルールを守っていることが求められます。これらの手続きを怠ると、更新時に問題が生じる可能性があるため、日頃から適切に管理することが重要です。


2. 毎年提出が必要な「決算変更届」

建設業許可を維持するためには、毎年の決算後に「決算変更届(事業年度終了届)」を提出する必要があります。これを提出しないと、許可の更新ができなくなる可能性があります。

提出期限

決算終了後 4か月以内 に提出

提出書類

  • 事業年度終了届出書
  • 工事経歴書
  • 直前3年分の財務諸表
  • 役員等名簿

補足

決算変更届を提出する際、税務申告が適切に行われ、事業税などの支払いが済んでいるかを確認される場合があります。ただし、この要件は都道府県によって異なるため、事前に管轄の行政機関に確認することが大切です。

また、決算変更届は意外と忘れがちな手続きの一つです。税務申告の書類は通常、税理士に依頼して処理しますが、建設業許可に必要な決算変更届は、税務申告とは別に、建設業法に沿った形式で作成する必要があります。この点を知らずに、「税務申告をしたから大丈夫」と思い込んでしまう方も少なくありません。

しかし、決算変更届を提出していないと、建設業許可の更新ができません。そのため、決算後は税務申告だけでなく、建設業許可のための決算変更届も忘れずに提出するよう注意しましょう


3. 変更があった場合の「変更届」

事業の内容に変更があった場合、変更届を提出しなければなりません。提出が遅れると、許可が無効になることもあるので注意しましょう。

変更届が必要なケース

  • 商号・会社名の変更
  • 代表者の変更(社長・代表取締役の交代)
  • 経営業務の管理責任者や専任技術者の変更
  • 資本金の増減
  • 本店所在地の変更
  • 業種の追加・廃業

提出期限

変更後 14日又は30日以内 に提出

変更届が必要な場合に関する補足

変更届の提出期限には、14日以内に提出が求められるものと、30日以内に提出すればよいものがあります。

具体的には、経営業務の管理責任者や専任技術者、会社の支配人といった、現場の指揮・監督に直接関わる重要な人物の変更は、速やかに提出する必要があるため、14日以内の期限が設定されています。これは、事業運営に直接影響を及ぼすポジションであるため、行政側としても早急な報告を求めているわけです。

一方で、会社の商号(名称)変更や資本金の増減、本店所在地の変更など、登記手続きが伴うものについては、比較的猶予があり、30日以内の提出期限となっています。これは、登記に時間がかかる場合もあるため、多少の余裕を持たせていると考えられます。

なお、この記事を書いているのは2月ですが、4月は人事異動の時期であるため、特に注意が必要です。とくに専任技術者の異動は、会社の許可要件に大きく関わるため、変更があった場合は速やかに対応するようにしましょう。技術者の出入りが激しい会社は、4月を迎える前に、事前に状況を確認しておくことをおすすめします。


4. 公共工事を受注するなら「経営事項審査(経審)」が必要

公共工事を請け負う場合は、毎年「経営事項審査(経審)」を受ける必要があります。経審の結果がないと、入札に参加できません。

経審の流れ

  1. 決算変更届を提出(事業年度終了後4か月以内)
  2. 経営状況分析申請(登録機関に申請)
  3. 経営事項審査の申請(都道府県庁に申請)
  4. 結果の通知・入札参加資格審査申請

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User
あなた:

建設業の許可を取得した時に。これで取得自体はこれで終わりということではなくて、取得した場合にはこれを維持して行くという活動が必要になります。で、この発動について。今回は取りまとめていければな、というふうに思います。でまた今回は総ざらいということでまあどういう時に維持するために1月がいるよということが紹介していることになるんですけれどもまあ個別の各論的個別の時間に関してはまた別のにできたらなという

ChatGPT:

建設業の許可を取得したからといって、それで終わりというわけではなく、取得後はこれを維持していくための活動が必要になります。今回は、その活動について取りまとめていきたいと思います。

また、今回は総ざらいとして、許可を維持するためにどのような手続きが必要なのかを紹介します。個別の詳細については、別の機会に取り上げられたらと思います。

あなた:

建設業許可の維持に関して教えてください。

ChatGPT:

建設業許可の維持に関して

建設業許可を取得した後も、許可を維持するためには定期的な手続きや義務を果たす必要があります。維持を怠ると、許可の更新ができなかったり、最悪の場合、許可が取り消されることもあるため、注意が必要です。以下に、主な維持のポイントをまとめます。


1. 建設業許可の更新(5年ごと)

建設業許可は5年ごとに更新が必要です。更新手続きを忘れると許可が失効してしまうため、更新期限の6か月前から準備を始めるのが望ましいです。

更新時に必要な主な書類

  • 許可申請書類(変更がある場合は最新の情報を反映)
  • 財務諸表(直近の決算期のもの)
  • 経営業務の管理責任者・専任技術者の在籍確認書類
  • 直前3年分の工事経歴書

2. 年次決算変更届(毎年の提出義務)

決算期が終わったら、毎年「決算変更届(事業年度終了届)」を提出する必要があります。これを提出しないと、更新時に手続きができない可能性があります。

決算変更届の提出期限

決算終了後 4か月以内 に提出する必要があります。

提出書類

  • 事業年度終了届出書
  • 工事経歴書
  • 直前3年分の財務諸表
  • 役員等名簿

3. 変更届の提出(変更があった場合)

以下のような変更があった場合、速やかに「変更届」を提出する必要があります。

変更届が必要なケース

  • 商号・名称の変更(会社名を変更した場合)
  • 代表者の変更(社長・代表取締役が交代した場合)
  • 経営業務の管理責任者の変更
  • 専任技術者の変更
  • 資本金の変更
  • 本店所在地の変更
  • 廃業や業種追加

変更届は変更後 30日以内 に提出する必要があります。


4. 経営事項審査(経審)の申請(公共工事を受注する場合)

公共工事を請け負う場合は、毎年「経営事項審査(経審)」を受ける必要があります。経審を受けないと、入札に参加できません。

経審の主な手続きの流れ

  1. 決算変更届を提出(事業年度終了後4か月以内)
  2. 経営状況分析申請(登録機関に申請)
  3. 経営事項審査の申請(都道府県庁に申請)
  4. 結果の通知・入札参加資格審査申請

5. 社会保険・労働保険の適用

建設業では、**社会保険(健康保険・厚生年金)や労働保険(労災・雇用保険)**への加入が義務付けられています。未加入の場合、許可の更新や公共工事の入札に支障が出る可能性があるため、適切に手続きを行う必要があります。


6. その他の注意点

  • 許可業種ごとの専任技術者の要件を満たし続けること
  • 事業を継続し、廃業しないこと(長期間工事がない場合も注意)
  • 許可を維持するために、税金の滞納がないようにすること

まとめ

建設業許可を維持するためには、更新・決算変更届・変更届・経審・社会保険加入 など、定期的な手続きが必要です。とくに、更新や決算変更届の提出を怠ると許可の継続ができなくなる可能性があるため、スケジュールを管理しながら適切に対応しましょう。

必要な手続きについて不明点がある場合は、行政書士や専門家に相談するのもおすすめです。

あなた:

先の話を、ブログ用にまとめてください。

ChatGPT:

建設業許可を維持するために必要な手続きとは?わかりやすく解説!

建設業許可を取得したからといって、それで終わりではありません。許可を維持するためには、定期的な手続きや届出を行う必要があります。これを怠ると、許可の更新ができなくなったり、最悪の場合は許可が取り消されてしまうことも。

今回は、建設業許可を維持するために必要な手続きについて、わかりやすくまとめました!


1. 5年ごとの「更新手続き」

建設業許可の有効期限は5年

建設業許可は5年ごとに更新が必要です。更新を忘れると許可が失効してしまうため、更新期限の6か月前から準備を始めるのが理想です。

更新時に必要な書類

  • 許可申請書類
  • 直近の財務諸表
  • 経営業務の管理責任者や専任技術者の在籍確認書類
  • 直前3年分の工事経歴書

2. 毎年提出が必要な「決算変更届」

建設業許可を維持するためには、毎年の決算後に「決算変更届(事業年度終了届)」を提出する必要があります。これを提出しないと、許可の更新ができなくなる可能性があります。

提出期限

決算終了後 4か月以内 に提出

提出書類

  • 事業年度終了届出書
  • 工事経歴書
  • 直前3年分の財務諸表
  • 役員等名簿

3. 変更があった場合の「変更届」

事業の内容に変更があった場合、変更届を提出しなければなりません。提出が遅れると、許可が無効になることもあるので注意しましょう。

変更届が必要なケース

  • 商号・会社名の変更
  • 代表者の変更(社長・代表取締役の交代)
  • 経営業務の管理責任者や専任技術者の変更
  • 資本金の増減
  • 本店所在地の変更
  • 業種の追加・廃業

提出期限

変更後 30日以内 に提出


4. 公共工事を受注するなら「経営事項審査(経審)」が必要

公共工事を請け負う場合は、毎年「経営事項審査(経審)」を受ける必要があります。経審の結果がないと、入札に参加できません。

経審の流れ

  1. 決算変更届を提出(事業年度終了後4か月以内)
  2. 経営状況分析申請(登録機関に申請)
  3. 経営事項審査の申請(都道府県庁に申請)
  4. 結果の通知・入札参加資格審査申請

5. 社会保険・労働保険の適用も必須

建設業では、社会保険(健康保険・厚生年金)や労働保険(労災・雇用保険)への加入が義務付けられています。未加入の場合、許可の更新や公共工事の入札に影響を及ぼす可能性があるため、適切に手続きを行いましょう。


6. 許可を維持するために注意すべきポイント

  • 許可業種ごとの専任技術者の要件を満たし続けること
  • 事業を継続し、長期間工事がない場合でも許可を維持する対策を取ること
  • 税金の滞納がないように管理すること(税金の未納があると更新ができない場合も)

まとめ:建設業許可の維持には計画的な管理が必要!

建設業許可を維持するためには、5年ごとの更新、毎年の決算変更届、変更届の提出、経審の受審、社会保険の適用など、継続的な手続きが必要です。

とくに、更新や決算変更届を忘れると許可が失効する恐れがあるため、早めに準備を進めましょう。必要な手続きについて不明点がある場合は、行政書士や専門家に相談するのもおすすめです。

建設業許可をしっかり維持し、安定した事業運営を目指しましょう!

あなた:

さきのブログ文章に僕が補足を入れようと思います。 音声入力したものを訳してもらえますか

ChatGPT:

はい、音声入力された文章を修正しますので、そのまま入力してください!

あなた:

こちらは補足になるんですが、まず建設業の有効期限が五年になりまして。まあ五年ごとに更新が必要なんですけれども、当然この五年ごとの更新の段階で。その他の変更事項のルール毎月の決算変更届であるとか、役員の変更のルールであるとか、そういった変更のルールは当然守られている状態である必要があります。

ChatGPT:

こちらは補足になりますが、まず建設業許可の有効期限は5年です。5年ごとに更新が必要ですが、その更新の際には、それまでの間に必要な各種手続きを適切に行っていることが前提となります。

たとえば、毎年の決算変更届の提出や、役員変更時の届出など、許可維持のためのルールを守っていることが求められます。これらの手続きを怠ると、更新時に問題が生じる可能性があるため、日頃から適切に管理することが重要です。

あなた:

例えば、決算変更届を出していなかったというパターンも良くはないんですけど、たまに耳はします。頭を下げて。行政の方に受け取ってもらうという形になっていきますし、また減って。この上でややこしいのは役員の変更のほうですね。役員の変更自体は、おそらく登記簿とかでいつ変わったかというのがはっきり日にちがついているので、この日に力。だいぶかけ離れた時期に更新となると、ちょっとややこしくなるかもしれないですね。

ChatGPT:

たとえば、決算変更届を提出していなかったというケースは、もちろん好ましくありませんが、実際にはたまに耳にすることもあります。その場合、行政に事情を説明し、頭を下げて受理してもらうという形になることが多いようです。

一方で、より厄介なのが役員の変更です。役員の変更は、登記簿に変更日が明確に記録されるため、いつ変更されたかがはっきりわかります。もし、変更から大幅に時間が経ってから更新を迎えると、**「なぜ届出を出していなかったのか」**といった問題が生じ、手続きがややこしくなる可能性があります。そのため、役員変更の届出は遅れずに行うことが重要です。

あなた:

これらをまとめて、補足というタームで作ってください。

ChatGPT:

補足

建設業許可の更新と各種届出の重要性

建設業許可の有効期限は5年ですが、単に5年ごとに更新すればよいというわけではありません。更新時には、それまでの間に必要な各種手続きを適切に行っていることが前提となります。

たとえば、毎年の決算変更届の提出や、役員変更時の届出など、定められたルールを守っていることが求められます。これらの手続きを怠ると、更新時に問題が生じる可能性があるため、日頃から適切に管理することが重要です。

決算変更届を忘れていた場合の対応

決算変更届を提出していなかったというケースは、本来あってはならないものですが、実際にはたまに耳にすることがあります。その場合、行政に事情を説明し、頭を下げて受理してもらう形になることが多いです。もちろん、こうした対応は避けるべきなので、毎年確実に提出することを心がけましょう。

役員変更届の遅れが引き起こす問題

より厄介なのが役員の変更届です。役員の変更は登記簿に変更日が明確に記録されるため、いつ変更されたのかが一目瞭然です。そのため、もし**変更から長期間届出を出さないまま更新時期を迎えると、「なぜ届出をしていなかったのか?」**といった問題が発生し、手続きが複雑になる可能性があります。

こうしたトラブルを防ぐためにも、決算変更届や役員変更届などの手続きは、定められた期限内に確実に行うことが大切です。

あなた:

決算変更時計に関して補足があるとすれば、まあ、税引き書類事業税とかの支払いがすでにちゃんと住んでる家と言うことを求め、確認として求められる場合がある。都道府県によって違うので、これは都道府県で確認してくださいと。ということですかね。で、この決算変更届っていうのが結構皆さん忘れがちなんですね。あの税務申告の書類はそのまま。税理士さんにお願いしたりしてやるんですけれども、これ自体は実はその税務書類からさらに建設業法ように書き換えたものが必要というのはあまり知られてなくて、これを忘れているという方がいらっしゃいます。当然、これ終わってないと建設業の許可更新できないので、皆さんに注意しましょう。

ChatGPT:

決算変更届に関する補足

決算変更届を提出する際、税務申告が適切に行われ、事業税などの支払いが済んでいるかを確認される場合があります。ただし、この要件は都道府県によって異なるため、事前に管轄の行政機関に確認することが大切です。

また、決算変更届は意外と忘れがちな手続きの一つです。税務申告の書類は通常、税理士に依頼して処理しますが、建設業許可に必要な決算変更届は、税務申告とは別に、建設業法に沿った形式で作成する必要があります。この点を知らずに、「税務申告をしたから大丈夫」と思い込んでしまう方も少なくありません。

しかし、決算変更届を提出していないと、建設業許可の更新ができません。そのため、決算後は税務申告だけでなく、建設業許可のための決算変更届も忘れずに提出するよう注意しましょう

あなた:

変更届が必要な場合。についての補足なんですけれども、えっと、まずこれ辺、提出期限がえっと、14日で済むものと、30日までもつものがあります。で、これ具体的にどれかというと、あの経営業務の責任者や。えっと、専任技術者の変更や会社の支配人といった。まあ、具体的に会社の現場に対して。現場を直接監督する指揮監督、責任を持つ人の変更に関しては僕、かなり速やかに出してくれと。いう要請になっているということですね。半面、会社の変更だとか。まあ資金の変更だとか。まぁ、あの所在地の変更といった。まあ、ちょっとね、その登記とかのものも、かかってくるものに関しては、少しだけ緩やかに。設定されている。という感じですかね。で、この記事書いてるのが今2月なんですけれども、特に4月になって、あの、まあ。ニュー退職やめられた方とか、新しく入られた方によっては、この経営業務の責任者、特にどっちかというと専任技術者の方ですかね。技術者の方の出入りが激しかった場合、二はちょっとこれを注意しておかなければいけないなというふうに思います。

ChatGPT:

変更届が必要な場合に関する補足

変更届の提出期限には、14日以内に提出が求められるものと、30日以内に提出すればよいものがあります。

具体的には、経営業務の管理責任者や専任技術者、会社の支配人といった、現場の指揮・監督に直接関わる重要な人物の変更は、速やかに提出する必要があるため、14日以内の期限が設定されています。これは、事業運営に直接影響を及ぼすポジションであるため、行政側としても早急な報告を求めているわけです。

一方で、会社の商号(名称)変更や資本金の増減、本店所在地の変更など、登記手続きが伴うものについては、比較的猶予があり、30日以内の提出期限となっています。これは、登記に時間がかかる場合もあるため、多少の余裕を持たせていると考えられます。

なお、この記事を書いているのは2月ですが、4月は人事異動の時期であるため、特に注意が必要です。とくに専任技術者の異動は、会社の許可要件に大きく関わるため、変更があった場合は速やかに対応するようにしましょう。技術者の出入りが激しい会社は、4月を迎える前に、事前に状況を確認しておくことをおすすめします。

あなた:

ケーズ甲子園。さあ、化身の補足に関してなんですけれども。まあ、この形式に関して言うならば、まあ一番重要なのはやはり期限の部分だと思います。 K事項審査で使う得た特典ポイント点っていうのは基本的に決算。その経営事項審査に使った決算の日から数えて一年七ヶ月。というルールになっています。あの検診を受けた人、家計の結果が出た日じゃない。基準じゃない。というところが注意ポイントですね。で、合わせて検診っていうのは基本的に経営状況の審査なので、決算日を基準に物事を考えていくんですけれども。ちょうどね。決算変更届が四ヶ月以内になっている。決算から4カ月目になっているの?と考えると決心。検診結変をしてから。三か月ぐらい決心をすればいいやって思われがちなんですけど、これってなんか検診用の書類作るのって結構時間がかかるので、できれば京津と決算変更届は一緒に出す。つまり、決算が終わってから4カ月以内に。揃えて出すぐらいの形の方が。お勧めです。で、特にこの検診が切れてしまうと、その切れてる間、今受けてる公共事業とか入札の資格申請だとか、そういったものが全部飛んじゃうことになるので、この検診のええ一ヶ月一年七ヶ月の基準日、特に決算の日から一年七ヶ月だというところは充分に覚えておきましょう。

ChatGPT:

経営事項審査(経審)に関する補足

経営事項審査(経審)において、最も重要なのは審査の有効期限です。経審の結果で得た点数(評点)は、決算日を基準に「1年7か月」間有効とされています。

ここで注意すべきなのは、経審を受けた日や、審査結果が出た日が基準ではないという点です。あくまで**「決算日」からカウントして1年7か月**となるため、審査のタイミングを誤ると、公共工事の入札資格に影響を与える可能性があります。

また、経審は経営状況を審査するものなので、決算日を基準に考える必要があります。そのため、決算変更届の提出期限(決算後4か月以内)と合わせて考えると、「経審の準備は決算変更届の提出後でOK」と思われがちですが、実際にはそうではありません

経審の準備は早めに!決算変更届と同時提出がベスト

経審に必要な書類の作成には時間がかかるため、決算変更届と経審の申請は、できるだけ同時に進めるのがおすすめです。つまり、決算が終わってから4か月以内に、決算変更届と経審の申請をセットで提出するくらいのスケジュール感が理想的です。

とくに、経審の有効期限が切れてしまうと、現在受注している公共事業の入札資格が一時的に失効してしまう可能性があるため、注意が必要です。経審の期限は「決算日から1年7か月」なので、更新のタイミングをしっかり管理し、余裕をもって申請することが重要です。


5. 社会保険・労働保険の適用も必須

建設業では、社会保険(健康保険・厚生年金)や労働保険(労災・雇用保険)への加入が義務付けられています。未加入の場合、許可の更新や公共工事の入札に影響を及ぼす可能性があるため、適切に手続きを行いましょう。

社会保険加入の義務に関する補足

社会保険への加入義務は、近年の法改正により強化された部分です。そのため、前回の許可取得や更新時には必要なかったが、今回の更新から新たに義務化されるケースが増えています。

とくに、建設業においては**「適用事業所であるにもかかわらず社会保険に未加入」**という状況は、許可更新時に大きな問題となります。許可を維持するためには、適切に社会保険へ加入し、その状態を継続していることが求められます

また、一時的に加入して申請し、許可が下りた後に脱退するといった対応は認められません。これは、行政側でも厳しくチェックされるポイントであり、更新審査の際に問題となる可能性があります。許可をスムーズに更新するためにも、社会保険の加入義務を正しく理解し、継続的に適用を維持することが重要です。


6. 許可を維持するために注意すべきポイント

  • 許可業種ごとの専任技術者の要件を満たし続けること
  • 事業を継続し、長期間工事がない場合でも許可を維持する対策を取ること
  • 税金の滞納がないように管理すること(税金の未納があると更新ができない場合も)

まとめ:建設業許可の維持には計画的な管理が必要!

建設業許可を維持するためには、5年ごとの更新、毎年の決算変更届、変更届の提出、経審の受審、社会保険の適用など、継続的な手続きが必要です。

とくに、更新や決算変更届を忘れると許可が失効する恐れがあるため、早めに準備を進めましょう。

建設業の許可を取得する際には、専門家のアドバイスを受けながら慎重に進めることが多いと思います。そのため、「なんとなく取れた」という感覚を持つ方もいるかもしれません。しかし、建設業の許可は取得することも大変ですが、それ以上に維持していくことが大変です。

何度かお話ししましたが、建設業の許可要件には人的要件が含まれており、経営業務の管理責任者や専任技術者といった人材を継続して確保しなければなりません。長期間にわたって、必要な人材を確保し続けることは容易ではなく、企業にとって大きな負担となることもあります。

また、日常のトラブルが建設業法の欠格事由に該当し、許可の更新に影響を及ぼすケースもあるため、法令遵守の意識を持ち続けることが重要です。

建設業の許可を取得することは、事業を安定させるうえで非常に大切ですが、確実に維持し続けることも同じくらい重要です。日々の手続きやルールをしっかり守り、長く安定した事業運営を目指しましょう。

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