建設業者さん必見!「雇用・委任・請負」の違いをしっかり理解しよう

建設業を営んでいると、職人さんや協力業者さんとの契約をどう結ぶかが重要になります。「雇用契約」「委任契約」「請負契約」という言葉を聞いたことがあると思いますが、実際に違いを意識して契約していますか?

今回は、この3つの契約形態の違いと、それぞれの契約を選ぶ際の注意点について解説します。


目次

1. 雇用契約とは?

雇用契約は、会社(雇用主)が労働者を雇い、労働者が指揮命令のもとで働く契約です。

特徴

  • 指揮命令ができる(業務の指示が可能)
  • 給与を支払う(時間や労働日数に応じた報酬)
  • 社会保険・労働保険の適用あり(雇用主の負担義務)
  • 労働基準法が適用される(最低賃金、労働時間の制約あり)

こんなときに適用

「職人さんを現場に常時配置し、会社の指示に従って働いてもらう場合」は、雇用契約が適切です。


2. 委任契約とは?

委任契約は、特定の業務を依頼する契約ですが、「成果物の完成」を目的としません。

特徴

  • 成果ではなく業務の遂行を依頼(たとえば「設計コンサル」など)
  • 指揮命令はできない(独立した立場で業務を遂行)
  • 報酬は業務の遂行に対して支払われる
  • 労働法の適用なし(労働者ではなく、個人事業主として扱われる)

こんなときに適用

「設計士やコンサルタントに業務を委託する場合」など、特定の仕事を遂行してもらう契約が委任契約にあたります。


3. 請負契約とは?

請負契約は、「成果物の完成」を目的とした契約です。

特徴

  • 完成した成果物を納品する(建物、工事、修理など)
  • 指揮命令はできない(作業の進め方は請負人の裁量)
  • 報酬は成果物に対して支払われる(成果が完成しないと報酬は発生しない)
  • 瑕疵担保責任がある(完成物に欠陥があれば責任を負う)

こんなときに適用

「外注業者に工事の一部を任せる場合」や「職人に特定の施工を依頼する場合」は、請負契約となります。


4. 「偽装請負」に注意!

建設業界では、雇用契約と請負契約の区別が曖昧になりやすい問題があります。特に「偽装請負」には注意が必要です。

偽装請負とは? 本来は「請負契約」であるべきなのに、実際には発注者が直接指揮命令をしている状態のことを指します。これは違法となり、労働基準法の適用を受ける可能性があります。

例えば、

  • 会社が職人に「請負契約」として発注したのに、実際には会社の社員と同じように指示を出して働かせる
  • 報酬の支払いが「作業時間」ベースになっている(請負なら成果物に対する支払いが基本)

こうしたケースでは、労働基準監督署の調査で「偽装請負」と判断され、雇用契約とみなされることがあります。


5. まとめ

「雇用」「委任」「請負」の違いを理解し、適切な契約を結ぶことが重要です。

雇用契約委任契約請負契約
指揮命令ありなしなし
目的労働力の提供業務の遂行成果物の完成
報酬時間・労働量に対して支払い業務遂行に対して支払い成果物の完成に対して支払い
社会保険ありなしなし
労働法適用ありなしなし

契約の種類を誤ると、思わぬトラブルや法的リスクを招くことがあります。特に建設業では「偽装請負」のリスクに注意が必要です。

適切な契約を結び、リスクを回避しながら事業を進めましょう!

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