当事務所の紹介料・成功報酬の支払いについて

当事務所に時折セールスのお電話を頂きます。

内容として、「案件紹介するので、成功報酬額からお支払いいただきたい」という方向のご提案を頂きます。

まことに申し訳ないのですが、当事務所は方針により、「依頼者より頂戴する報酬額の一部から、紹介者に紹介手数料等を支払う」形式でのご提案はすべてお断りさせていただきます。

理由といたしましては、行政書士全員に課せられた『行政書士職務基本規則』の15条の解釈をめぐり、当事務所は先に例示したビジネス形態は、同条に違反すると思慮しているためでございます。

(不当誘致行為の禁止)

第15条

1行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。

2 行政書士は、金品の提供、供応その他不当な行為により行政書士の業務の依頼を誘致してはならない

3 行政書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その紹介の対価を依頼者の報酬に上乗せしたり、職務内容と比較して法外な金額を請求したりしてはならない。

4 行政書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を要求してはならない。

このような紹介料を介するビジネスそれ自体を、1項にいう「不正又は不当」と解釈してはおりません。

ただ、同3項における「上乗せの禁止」について、当事務所が紹介頂いた依頼者様から頂戴した報酬について、このような上乗せが『なかった』と証明する手段は、ほぼないに等しいと考えます。

当事務所も、同規則に基づき報酬額表を定めてはおりますが、あくまで目安であって、依頼の業務内容によっては変動致します。いざ値上がり方向に変動した場合、やはり上記の証明が不可能になります。

また、変動をしない方向で利用を考えることもできますが、それはその他のルートにより、当事務所に依頼を頂いた方との均衡を明確に欠くため、当事務所としてはその方針を取ることはできません。

以上の点から、上記のような紹介料を前提としたビジネスモデルのセールスについてはお断りをさせていただきますので、何とぞ、ご理解のほどよろしくお願い致します。

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