今回は「遺留分」のお話です。
遺留分というと、聞き慣れない方も多いかと思いますが、かんたんに言うと「相続資産の最低保障額」という感じです。
相続の場面、特に遺言書が関係する相続においては、非常に重要な意味を持ちます。
今回はこれを、わかりやすく解説してみましょう。
初めに条文を読み解こう
法律は民法でこうなってます
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
法律の規定を見てみると、大きく分けて二つのポイントがあります。一つは、兄弟姉妹が相続人になった場合、遺留分が発生しないことです。
遺留分は、相続における遺産の保障することで、相続人の生活維持等ができるように配慮された制度です。
ですが、兄弟姉妹は基本的に被相続人と生活の基盤は別であることがほとんどですので、法律上「保障の必要がない」という設定になっています。
もう一つは、相続人の種類によって遺留分の割合が変わることです。場合分けとして各号に設定されています。順番に見てみましょう
1号は直継親族にあたる人、つまり両親は全体の1/3とあります。
2号はそれ以外の人の場合、端的には配偶者か子になりますが、この場合は遺留分は1/2です。
この額の差も、生活保障の必要度合いから導かれています。
そして、2項にありますが、割合は『法定相続分』から乗じた割合になります。
一番ポピュラーなのは、配偶者と子がいる場合で、この場合配偶者は2分の1×2分の1で4分の1となります。子は兄弟人数によって変動します。
遺留分の使いどころ
この遺留分という制度は、「絶対にその額を渡す必要がある」わけではありません。簡単な説明では最低保証と表現しましたが、相続人同士で相談して相続財産を分割するときには、遺留分のことをいちいち気にする必要はないです。
では、具体的にどのような場面で機能するかといいますと、実は遺言書を作るときに注意が必要な制度になってます。
遺留分は侵害されると、侵害された相続人が「遺留分侵害請求」を起こすことができるようになります。
条文はこちら
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
難しく書いてますが、簡単に言うと、『遺留分を侵害された人は、侵害された遺留分相当額を請求できる』とあります。
ポイントは『額』であることです。
つまり、遺産が不動産のみであった場合、不動産の所有権自体を請求することはできず、その財産的価値から導き出される侵害相当額を金員で支払ってもらうことになります。
さて、遺言の場合、遺留分が注意としましたが、具体的にどのように注意しましょう。
- 遺言書を書く場合
遺言書はその内容に誰にどれだけ相続させるかを記述することになります。
その際に、遺留分を侵害する記述を書くことができるでしょうか。
例:磯野波平は、自身の遺言書に「財産はすべて妻のフネに」と記載することはできるか。
答:書くことはできます。
ただし、侵害された相続人において、遺留分を請求することができます。
例のバターンで言えば、サザエ・カツオ・ワカメがそれぞれ遺留分を主張できます。
相続人間の争いを避けるために遺言書を残したにも関わらず、遺留分を巡って争う可能性があるので、注意が必要です。
尚、遺言書には付言と言って、法的な効果はないのですが遺言者の気持ちを記すことができます。
そこで、遺留分を割り込む遺言になった理由を示すことで、理解を得れる場合もあります。
- 遺言書が残された場合
今度は逆に、遺言書を残された場合ですね。さっきのサザエさんサイドです。
この場合、遺留分を請求するかどうかの話になります。
が、知識としてそもそも遺留分というものを知らないと請求も何もないですよね。
ですので、そうした制度がある。という点は押さえておいていただければと思います。
尚、1046条2項によれば、割合から実質的な負担や寄与に応じた加減が認められているので、割合分が必ずもらえるというわけでもないというのは注意でしょうか。
ただし、権利は権利とはいえ、遺言者の意志に背く形にはなってしまいますので、家族関係で一波可能性はあるということだけは押さえておきましょう。
おわりに:結局遺留分って
終わりになりますが、遺留分は結局のところ相続人からすれば、最低限相続から勝手に外されない制度と言えるでしょう。
亡くなった方との関係性やその他相続人との関係性が悪くとも、法律上相続に加わる形が保障されているとみることができると思います。
また、後々の争いの元になりかねない制度であることも十分留意したうえで、遺言書を書く時などにはちゃんと注意がいる制度でもあります。
どうしても踏み越える場合は、遺言により遺産を残される先の方も踏まえて、事前に相談しておく方が、家族にとって良い結果になるとおもいます。
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