建設業許可のススメ

皆さんこんにちは

今回は建設業許可について一番の基礎要素

建設業許可が必要な工事について説明します。

僕たち行政書士が建設業業務に乗り出す際に一番初めに習う箇所でもあります。

ただ、それだけだと少し薄味なので、もう少し深堀した箇所もご紹介できればと思います。

それでは始めましょう

目次

許可を要する工事

結論だけ先に出しますと

建築一式工事:①工事一件の請負の額が1500万円(税込み)を超える場合
       ②延べ床面積が150㎡を超える木造住宅を建設する場合

上記以外の工事:工事一件の請負の額が500万円(税込み)を超える場合

これらの場合には、建設業の許可を持たずに工事を行うことはできません。
建築一式の①②は『いずれか』なので注意してください。

建築一式が絡むとちょっとややっこしいので、

500万円以上の建設工事は許可が必要

で、おぼえてしまっても大丈夫です。

500万円以上の工事に対して、これに満たない工事は「軽微な工事」と呼びます。

軽微な工事を行うだけであれば、建設業の許可は必要ないです。

この辺は、一般の人の感覚とはちょっと異なる部分ですね。

運転免許証とか、普通は何かするにはそれ用の許可がいるのが大多数ですから。

工事をするためではなくて、一定の工事をするために許可がいるのが建設業許可です。

許可を取得するメリット

「じゃあ、軽微工事しかしないなら、許可は取得しなくてよいか」

と、お気づきの方もいらっしゃると思います。

正直、法令の関係だけで申し上げればその通りです。

なので、ここで紹介するメリットは法令適法性以外のお話しになります

  • 業者としての信用性の向上

許可取得のためには一定の『ヒト』『モノ』『カネ』が必要となります。
特にヒトの部分は、十年の実務経験やそれに相当する資格学位の取得など、結構ハードルは高くなっています。

換言すれば、そうしたハードルをクリアした、安定性のある事業者として社会的な評価を頂けるということです。

特に昨今はコンプライアンスが厳しい世の中ですから、こうした社会的評価は営業の一助になり得るでしょう。

  • 公共工事参入へ、事業発展

公共事業に参入するためには、建設業許可が必要になります。
物品納入ではなくて、役務提供、要は学校のトイレ工事とかエアコン工事の方ですね。

公共事業に参入する大雑把なアウトラインとして
許可の取得⇒決算変更届の作成⇒経営状況分析・経営事項審査⇒入札参加資格の手続き⇒入札・落札
が必要になります。

決算変更届だとか、経営状況分析だとか、聞きなれない単語が続いたと思います。
ここでは一先ず、そんなものがあって、そのためには建設業許可が必要なんだと覚えてください。
これらに関しては後日記事にします

公共事業の利点としては、何と言っても決済未納がないこと。
行政が相手ですから、未払いがないんですよね。
また、営業の観点から見れば、入札の方式によりますが、形式がはっきりしてます。
関係性がかみ合わなかった等、人間の感性によってブレることがないのはメリットと言えるのではないでしょうか。
(もちろん、感性がかみ合う仕事も、それはそれで楽しく魅力的ですが)

許可を取得するデメリット

当然ながら、メリットばかりではありません。
ここでは、主なデメリットの解説になります。

  • 建設業法の適用を受ける

書き方が悪いのでしっくりこないかもしれませんが。
建設業法上、許可業者に求められる規制規律が存在するので、その規制を受けます。

ちょっとネガティブな話ですが、それだけで結構な話になるので記事は別建てます。

  • 会社情報が閲覧に供される

公平性の担保のため、許可業者の情報の一部は、国土交通省により公開されています。
申請書の情報、特に技術者の構成に関する情報や、年度ごとに受注した主な工事名やその請負の額、許可業種ごとの売上高など、それなりの情報は公開されることになります。

先に話した、「社会的評価」を得たことを証明する方法として使われている手段となります。

もっとも、事業が大きくなるにつれて、この辺は避けては通れない課題なのかもしれません。

まとめ

今回のまとめです

  • 建設業を営む=許可が必要ではない
  • 500万円未満(税込み)の工事には許可は不要
  • 許可を取ることで、工事ができる以外のメリットもあり。

個人的な感想ですが、建設業という事業を大きくする上ではどこかで許可を取る必要はあるのかなと思います。
時間に対する報酬額の割合や、事業としての社会的信用を得るために必要となる場面が巡ってくるかと。

今回の記事で、建設業やってきたけど、ここいらで許可とってみようかな?と思っていただければ幸いです。

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