遺言書の作り方(なぜ作るのか)

今回は遺言書の作り方のちょっと番外。なんで遺言書を作るのかというお話しです。

正確には、ない場合に苦労するところを検討することで、作るメリットを知ってもらう記事になります

それでは始めてみましょう。

目次

遺言書がない場合のルート

まず最初に遺言書がない場合の相続手続きを検討してみます。

遺言書がない場合、相続人全員による遺産分割協議によって、遺産を分割します。

なので、先に一つゴールを設定するとすれば、「遺産分割協議を(して、それを書面に)する」が一つのゴールとなります。

書面がないと、登記や銀行解約に差支えがでるのですが、それはあくまで副次的なものとして、今回は

【分割協議をする】

をゴールに設定します。

分割協議の前に必要な事

分割協議をするためには「相続人全員」が必要なため、相続人を調べ上げる必要があります。

これを相続人調査と呼びます。

加えて、相続財産はどれぐらいあるかを調べる必要もあります。

これを相続財産の調査と呼びます。

この二つの調査が、分割協議をする前に必要な手続きとなります。

調査もなにも…

さて、お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、実はこの調査事項

被相続人、つまり遺言者本人が一番よく知ってる事項

だったりします。

なので、相続が始まってから、残された相続人がわっちゃわっちゃと調べ上げるより、被相続人の方がなくなる前に遺言書に書き残しておいていただける方が、圧倒的にわかりやすいのです。

相続人は戸籍をたどれば確定できるのですが、財産はそもそもの『あるない』判断から始まるので、結構大変です。

例えば不動産であれば、不動産課税の通知書や名寄帳を使って照会に当たるのですが、そもそも「持っている」と知らないと調べることすら難しい分類になります。

因みに、名寄帳の調査は市区町村単位だったりしますので、特に住居している都市以外の不動産をお持ちの場合は、名寄帳から見つけてもらうのはさらに難しいでしょう。

預金に関しても同様で、通帳などからあることが判ればいいですが、紛失したりしている場合、銀行側にしらみつぶしに照会をかけることになります。

実際あったんですよね…。たまたま残額証明出してもらおうとしたときに、何の偶然かもう一つ口座が発見されまして…。

RPGのステータスや持ち物BOXみたく、個人に照会かければありとあらゆる財産情報が出てくれば楽ですが、そうはいかないので。

そうゆういみでは、「今のステータスを書き記す」という意味あいで遺言書を残すのも、残された人にとってはとても大事だったりします。

結論:イメージを変えよう

最後の項目です。

結局遺言書のイメージというのは、「(とりわけ財産が多い人が)遺族が分け方で揉めないように、分け方を指定する」ものだというのが一般的なイメージかもしれません。

でも、実際に関わってみると、遺産の分け方で苦労するケースというのは実はそこまでではないんですよね。

家庭環境その他の都合で、はじめっからそうしようという感じで、家族間で合意が取れているパターンも結構あります。

むしろ、誰が相続人か財産はいくら何がのこっているのかという、調べ上げるコストの方が圧倒的に多いです。

なので、「分け方を指定する」文章ではなく、「今の相続人と自身の財産の覚え書き」という意味あいで、作っていただけると、残された人も結構安心するんじゃないかなと思います。

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