皆さんこんにちは。
突然ですが、皆さん転売ヤー(小売り市場から新品を買い受けて、個人用マーケットに流通させる者)についてどう思われますか。
僕は大っ嫌いです。滅びろとか思ってます。
ガンプラとか立体物が好きなので、かなり直接的な迷惑を被りました。特に去年の新作は大惨事。
そんな転売ヤーに関してですが、巷では法規制がないのとか、「古物商とれよ」とか言われてます。
そこで、転売ヤーに古物商が必要なのか、検討してみました。法規制で滅びるがよい…。
悲しき結論
結論を先に言いましょう。
先の様に【新品を小売りから買い受けて市場に流すケース】では
古物商の許可は不要という結論になりそうです
残念。
なぜそうなったのかを次から解説していきます。
目的規定があってない
まず、古物商許可の様に、行政規制を法律では【目的規定】を読むことから始めます。
目的規定とは、この法律が何を防止するために、どうゆう規制を置こうとしているのか?という該当法律の前提のお話しになります。
大体こうゆうのは1条に置いてるのが通例。早速、物営業法第1条を見てみましょう。
(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
簡単に申しますと、古物営業法の目的には【盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図る】とありますので、そもそも「盗品になりえない」小売りからの新品物品は規制から外れることになります。そんなぁ…。
なので、大前提として新品の転売行為は古物営業法の規制から外れそうとなります。
古物と新品
目的規定にはがっかりしましたが、このままだとアレなので、もうちょっと探ってみましょう。
転売が規制対象となるには、「新品」ではなく「古物」であればよいわけです。
そもそも、さっきから話に出てくる「新品」と対の概念である【古物】とは何でしょうか。
同じく法令にはこのように定義されています。
(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
ちょっと括弧が読みにくいので、削ってみましょう。(括弧内は該当するモノや該当しないモノを定めています)
(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
こうしてみると読みやすいですね。さらに砕いてみると、古物とは
①一度使用されたもの(要は中古品)
②使用はされていないが、使用のために取引されたもの
③①②の物品に手入れをしたもの
と定義されています。
今回の対転売ヤーとの観点で重要なのは②ですね。
使用のために取引されたとあるので、転売ヤーが小売りから買い受ける行為が「使用のために」といえれば、ここの規制に当てはまって、商品は【古物】となりそうです。
さらに「使用のために」を追求してみましょう
(2) 法第2条第1項中「使用のために取引されたもの」とは、自己が使用し、又は他人に使用させる目的で購入等されたものをいう。したがって、小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、それが未だ使用されていない物品であっても「古物」に該当する。例えば、消費者が贈答目的で購入した商品券や食器セットは、「使用のために取引されたもの」に該当する。
こちらは警察庁の解釈通知を引用しました。引用元
この通知で見れば、例え新品であっても、「小売りから買い受けた段階で、物品は古物になる」ので、転売ヤーが取り扱っている商品は古物と言えそうです。
なんだ、やっぱり古物許可がいるんだ…と思われた方、ちょっとお待ちください。
そもそも古物営業許可は「古物営業」に掛かる許可になるので、今度はこれを検討します
古物営業とは
またまた定義規定です。さっきの2条の続きになります。
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
定義規定なのでざっと全部お出ししましたが、ポイントはこいつです
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
ちょっと読みにくいので整理しましょう
古物を【①売買 ②交換 ③委託を受けた売買 ④委託を受けた交換する 】営業が原則【古物営業】となります。
そのうえで、【α古物を売却すること】と【β自己が売却したものを相手方から買い受ける(要は買い戻し)】の行為は除外されています。
よって、上記の転売行為の内「小売りから新品を買い受けた売却」については、古物を買い受けておらず、もっぱら【α古物を売却する】に該当するので、除外となり古物営業には当たらないとなります。
一旦締める
ここまでの結論として、転売ヤー自身が自ら新品の商品を買い受けて転売する行為についていえば、古物営業許可は不要ということにないりました。
個人的にはなんかスッとしない結論でもありますが、法律がこうなってるんですから仕方ないです。
ただ、購入の行為や店舗側の対策などなどいろいろと講じられている現在、これをしてもまだ不要なのかという疑問は残ると思います。
というわけで、長くなったので一旦締めますが、次回はその辺をお話しできればと思います。
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