先日の震災を受けて、無人航空機などの飛行について、緊急用務空域の指定がありました。
航空法施行規則
(飛行の禁止空域)
第二百三十六条の七十一 法第百三十二条の八十五第一項第一号の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとする。
一~三 (略)
四 国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域(以下「緊急用務空域」という。)
以下略
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327M50000800056
一言で表せば、行政の関係者以外は飛行ができません。
また、飛行が認められるものには、特例として飛行条件の緩和があります。
(捜索、救助等のための特例)
第百三十二条の九十二 第百三十二条の八十五、第百三十二条の八十六(第一項を除く。)及び第百三十二条の八十七から第百三十二条の八十九までの規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000231
善意とは思いますが自主的な捜索や、興味本位での記録目的とした飛行は慎みましょう。
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