今回は雑談枠ですね
というか、先日参加した地元商工会の青年部の飲み会で出たネタなんで、本当に雑談。
トークテーマとしては一般からみた建設会社さんです。
僕の主題としては建設業を知らない人向けた説明でしょうか。
それでは始めていきましょう
ハウジング会社について
おそらく、一般の方の「家を建てる土建屋さん」というと、CMで見かけたりする会社さんではないでしょうか。
ダイ〇ハウスとか
僕の実家も確か明〇住宅とかいう、地元の通りにでっかい看板を出してたハウジング会社さんに建ててもらった記憶があります。
ところが、実際はこれらのハウジング会社さんが直接工事をする…というわけではなくて、ちょっと業界的に特殊な関係があったりします。
業界の下請け構造
一言でいうと、このハウジングの業界(建設業界)は多重の下請け構造になっています。
ただ、これは中抜きとか無用な下請けを懸けてコスト増にしてるというわけではありません。
実は建設に関係する法令は、この業を29業種に分類して、それぞれ専門業者として許可を出しています。
例えば、家をリフォームするとして
- リフォーム工事の計画を立てる(建築一式)
- 屋根を改修する(屋根工事)
- 空調設備の配管を調整する(管工事)
- 家の壁面を塗り替える(塗装工事)
- 内装インテリアを改修する(内装仕上げ工事)
などなど、実に色んな【専門の業者さん】が関与することになります。
なので、契約の実態的な流れとしては
読者さん(発注)⇒ハウジング会社(受注)
工事の全体的な要望仕様について、相談し工事契約を締結する
ハウジング会社⇒各専門業者(受注)
先の契約に沿って、必要な工事について、専門の業者に依頼する。
という形になってます。
疑問:雇用すればよくない?
さて、ここまでで一つ疑問があるかもしれません。
それは、「そもそも、ハウジング会社が専門職人を雇用すればよいのではないか?」です。
これについては、あんまり効率が良くないので、そうなってないです。
この辺は建設業法のややっこしいルールがあります。
今回はこのややっこしいのを説明するのが主題ではなく極力簡単にということなので、簡単にルールを紹介しつつ、問題点を挙げておきます。
・ルール1
工事現場には、一定の経験を持った責任者を配置しなければならない。
・ルール2
工事の請負額が一定額を超える場合、現場の責任者は他の現場の責任者を兼任できない。
このルールが一番わかりやすく抱えるデメリットを紹介できると思います。
例えば、大阪府内で一定額以上の工事を3件受注した場合、現場責任者を3名用意する必要があります。
当然ながら、一定の資格経験を有する中堅以上と呼べる人材です。
さて、実際の営業としては同時期にこれらの監督者に制限が掛かる工事が同時に何件請けるでしょうか。
僕も知りませんし、予測も難しいでしょう。
よしんば、予測できたとしても、時期によっては波があり人材が極端に不足して工事が遅れる時期もあれば、或いは余らせてしまうかという時期もあり得ます。
となると、流石にもったいないので、必要に応じて関係がある業者さんに逐一下請けに出す方が効率が良いといえるでしょう。
おわりに 明日つかえる?むだ知識
飲み屋トークなので、内容としてはこれで終わりです。
実のところ、家を建てたり、リフォームするにあたっては【知らなくてもいい知識だったりします。】
トリビアの泉
とはいえ、保険屋さんとか、なんかの仕事の関係で建設業界に関わる人と話するときに、知っトクとちょっとお得かもしれない雑談として押さえてみるのはどうでしょうか。
それでは、また。
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